レンタルバイク貸渡約款

第1章 総則
第1条(約款の適用)
  1. レンタルバイクを貸付ける店舗を運営する法人(以下「当社」という。)は、本約款(以下「約款」という。)及び当社が別途定める細則その他の規定(以下「細則」という。)により、レンタル自動車(以下「レンタルバイク」という。)を利用者にレンタルするサービスの提供(以下「レンタルバイクサービス」という。)をし、利用者はレンタルバイクをレンタルできるものとします。なお、約款及び細則に定めのない事項については、法令または自動車等レンタル、リース、レンタルなどの取引慣習によるものとします。
  2. 当社は、約款及び細則の趣旨、法令及び取引慣習に反しない範囲で特約合意に応ずることがあります。特約合意が成立した場合には、その特約が約款及び細則に優先するものとします。
  3. 当社との間でレンタルバイクサービスの利用ができる利用者は満18歳になった者のみです。未成年者は親権者の同意がある場合であっても、レンタルバイクサービスの利用はできません。
第2章 マイページ
第2条(マイページ登録)
  1. 当社のレンタルバイクサービスを利用するにあたっては、利用者は当社の開設する顧客管理システムの「MyPage」への登録を行う必要があります。
  2. MyPageには利用者の個人情報(氏名・住所・生年月日、連絡先携帯電話番号、メールアドレスその他当社が定める情報)、利用者の運転免許証の画像データの登録、支払いに用いるクレジットカードまたはデビットカードの登録を行う必要があります。
  3. MyPageの登録及び利用は、利用者のパソコン、携帯通信端末(スマートフォン)を用いて行うものとします。
第3条(マイページ利用)

利用者は、MyPageにより当社のレンタルバイクサービスの以下の手続きを利用することができます。

  1. 利用者の登録情報の確認・変更
  2. レンタルバイクのレンタル(オプションのレンタルも含む)の予約の申込み
  3. レンタル予約(延長予約を含む)の内容の確認
  4. レンタル予約の変更・取り消し
  5. 契約書の確認
  6. レンタルバイクのレンタルに関する重要事項説明の閲覧確認
  7. レンタルにかかる予約申込金、延長料金、車両修理代金その他費用等の支払い(オンライン決済)
  8. タイムセールその他のクーポンコードの取得及び利用
  9. キャンペーン、各種割引その他の連絡の受領及び利用
  10. 保険・補償の確認及び利用(別途の手続きを必要とします)
  11. ポイントの取得及びポイントの確認及び利用
  12. 当社及び加盟店からの各種ご案内、ご連絡の受領と確認
  13. その他当社が運営するレンタルバイクサービスに関する各種手続・連絡
第4条(登録内容の変更)
  1. 利用者は、MyPageに登録された情報に変更があったときは、すみやかにその登録内容を変更して、常に最新の状況を登録するようにしなければなりません。
  2. 利用者が登録内容の変更を適切に行わなかった場合、予約申込みが受理されず、いったん受理された予約申込みが取り消されるなどの不利益を受けることがありますが、 利用者はこれに異議を述べることはできません。
  3. 利用者が登録内容の変更を適切に行わなかったために当社がレンタルバイクサービスの提供に支障を来すこととなったときは、 当社は利用者のMyPage登録を抹消することができるものとし、利用者はこれに異議を述べることはできません。
第5条(利用の停止)
  1. 利用者に規約に違反する行為がある場合等においては、当社は利用者のMyPageの利用を、利用者において違反行為の解消がされ以後の違反行為は是正されたと当社が判断するまでの間、停止することがあります。
  2. 前項による利用の停止にかかわらず、以後も違反行為が是正される見込みがないと当社が判断したときは、当社は利用者のMyPageの登録を抹消することができるものとし、利用者はこれに異議を述べることはできません。
第6条(登録の抹消)
  1. 利用者のMyPageの登録は、第4条3項、前条2項、第55条、第56条による解除等による場合の他、利用者が規約に違反したため当社が利用者へのレンタルバイクサービスの提供を取りやめる旨を決定した場合には、これを抹消することがあります。
  2. 利用者の希望により当社のレンタルバイクサービスの利用を将来にわたって終了させる場合にも、利用者のMyPageの登録を抹消することになります。
  3. 登録の抹消は、利用者に登録抹消に相当する行為が発生した時点または利用者が登録抹消の申し出を当社にしたときをもって行うものとします。 ただし、利用者の当社に対する債務の履行がすべて完了するまでは、当社は登録の抹消を保留することがあります。
第7条(登録の拒絶・抹消)
  1. 利用者に以下の事由があると判明したとき、またはそのおそれが高いと当社が判断した時は、当社は利用者によるMyPageへの登録を拒絶し、すでになされている登録を抹消することがあります。この場合においては、拒絶・抹消の理由は当社から利用者には開示しないことがあります。
    1. 他人名義の冒用、架空名義の使用
    2. 過去にレンタルバイクサービスの利用において重大な違反行為に及び登録が抹消されていたこと(当社の抹消に先んじて自ら登録を抹消した場合も含む)
    3. 当社及びその関係者に対して暴行・傷害、詐欺・脅迫・強要、名誉毀損・信用毀損などの刑事事件に該当する行為に及んだこと
    4. 飲酒・酒気帯び運転により刑事処分に付せられたこと(執行猶予判決の場合も執行猶予期間中は同様とする)
    5. 第15条1項(2)の定める反社会的勢力に該当し、または反社会的勢力との密接な関連を持つ者であること
    6. その他前5号に準じ、悪質性・危険性の高い事情により当社との取引関係の構築・継続が不相応であると当社が判断する事由
  2. 前項による登録の拒絶・抹消により利用者に不利益、不便、損害が発生した場合においても、当社はその責を負わず、利用者は当社に対していかなる請求もできないものとします。
第3章 予約
第8条(予約の申込)
  1. 利用者は、レンタルバイクをレンタルするにあたって、約款及び細則、並びに当社所定の料金表その他レンタルにかかる約定に同意し、これを遵守することを承諾するものとします。
  2. 利用者は、レンタルバイクのレンタルの予約を行うために、前章による「MyPage」への登録を行う必要があります。
  3. 前項の同意承諾のうえで利用者は、当社予約サイトにおいて定められた方法により、予め車種クラス、使用目的、レンタル開始日時、レンタル場所、レンタル期間、返還場所、 運転者、ヘルメット等付属品の要否、その他のレンタル条件(以下「レンタル条件」という)を記入し、 自動車運転免許証その他当社の定めるデータを入力またはデータ送信をして予約の申込を行うものとします。
  4. 当社は、利用者から予約の申込があったときは、原則として、当社の保有するレンタルバイクの範囲内で予約に応ずるものとします。 この場合、利用者は、当社が特に認める場合を除き、当社所定の予約申込金を予納するものとします。 予納の方法はクレジットカードまたはデビッドカードによる決済のみとし、 現金払い、振込送金その他の手続きは第12条による旅行代行業者経由など当社が特に定めた場合を除いては取り扱いしません。
第9条(予約の変更)
  1. 利用者は、レンタル条件を変更しようとするときは、当社の承諾を受けなければならないものとします。
  2. 前項の予約変更は規約または細則により定められた期限までに当社指定の方法で行うものとし、当社からの承諾の返信がなされたときをもって変更の完了となります。
  3. 所定の期限・方式によらない変更の申し入れにより当社からの承諾の返信がなされないときは予約の変更はなされず、これによって利用者がレンタルバイクサービス利用の目的を達成できないときは次条による予約の取消しによるものとします。
第10条(予約の取消等)
  1. 利用者は、第13条に定めるレンタルバイクレンタル契約(以下「レンタル契約」という。)が締結される迄の間は、当社所定の方法により、予約を取消すことができます。
  2. 利用者が、第8条3項による予約申込で指定したレンタル開始時刻を1時間以上経過してもなおレンタル契約の締結に至らなかったときは、事情の如何を問わず予約は自動的に取消され、利用者はこれに異議を述べることはできません。
  3. 利用者の都合により予約が取消されたときは、利用者は、細則、料金表その他において当社が別に定めるところにより当社所定の予約取消手数料を当社に支払うものとします。 支払方法は第8条4項により予納された予約申込金から差引精算するものとし、 当社はその残額を利用者に精算し返金するものとします。ただしこの場合においても、 予約申込金の返金に対しては利息・遅延損害金などは付することなく残元金分の返済をするものとします。
  4. 当社の都合により予約が取消されたときは、当社は、受領済の予約申込金を利用者に返還します。ただしこの場合においても、予約申込金の返金に対しては利息・遅延損害金などは付することなく元金分の返済をするものとします。
  5. 前2項以外の事由によりレンタル契約が締結されなかったときは、前項と同様とします。
  6. 利用者及び当社は、予約が取消されたこと及びレンタル契約が締結されなかったことについて、 本条及び次条に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。
第11条(代替レンタルバイク)
  1. 当社は、利用者から予約のあった車種クラス、付属品、オプション用品の仕様等の条件(以下「条件」という)に該当するレンタルバイクのレンタルができないときは、直ちにその旨を利用者に通知するものとします。
  2. 当社は、前項の場合で、予約のあった条件以外のレンタルバイクをレンタルすることが可能なときは、前条第4項及び第5項にかかわらず、 利用者に予約と異なる条件のレンタルバイク(以下「代替レンタルバイク」という)のレンタルを申し込むことができるものとします。
  3. 利用者が前項の申込を承諾したときは、当社は予約時のレンタル条件のうち、満たさなかった条件以外は予約時と同一のレンタル条件で代替レンタルバイクをレンタルするものとします。 この場合、利用者は、代替レンタルバイクのレンタル料金と予約のあった条件のレンタルバイクのレンタル料金のうち、いずれか低い方の料金を支払うものとします。
  4. 利用者が第2項の申込を拒絶した場合は、予約は取消されるものとし、予約申込金等の扱いについては、前条第4項を適用するものとします。
第12条(予約業務の代行)
  1. 利用者は、当社に代わって予約業務を取扱う旅行代理店・提携会社等(以下「代行業者」という)を介して、レンタルバイクサービスの利用の申込をすることができます。
  2. 代行業者を介しての利用の場合には、利用者はMyPageへの登録(それに伴うWEB決済等)は必須の手続きとはせず、 代行業者の指定する方法に従って利用申込み、代金支払等を行うものとします。
  3. 代行業者を介しての利用の場合には、利用者は予約の変更または取消などの手続きは、代行業者に対して行うものとします。当社は利用者からの直接の申入れによる予約変更・取消しには応じかねます。
第4章 レンタル
第13条(レンタル契約の締結)
  1. 利用者がMyPageのWEB予約画面から入力したレンタル条件と、当社が予約サイトに掲示して利用者が確認した約款・料金表によるレンタル条件に基づき、レンタル契約を締結するものとします。
  2. 利用者は、レンタル開始日時までにレンタル場所(原則として当社または加盟店の店舗)に直接出向いてレンタルバイクのレンタル契約を締結するものとします。
  3. レンタル契約は、当社または加盟店の店舗においてタブレット端末による予約内容の確認及び利用者の署名(タブレット端末画面でのサイン)をし、当社が利用者にレンタルバイク(付属品を含む。以下同じ)を引渡したときに成立するものとします。
第14条(レンタル契約締結時の留意事項)
  1. 利用者は、レンタル契約の締結にあたり、約款及び細則で運転者の義務と定められた事項を遵守するものとします。
  2. 当社は、レンタル予約に際して利用者が提供した情報に誤りが無いかを確認するために、レンタル契約の締結にあたり、利用者に対し、運転者の運転免許証の提示を求めます。
  3. 当社は、レンタル契約の締結にあたり、利用者に対し、運転免許証の他に身元を証明する書類の提出を求め、提出された書類の写しをとることがあります。
  4. 当社は、レンタル契約の締結にあたり、レンタル予約時に記入された以外の利用者または運転者の携帯電話番号等の緊急連絡先の提示を求めることがあり、利用者及び運転者はこれに応じるものとします。
  5. 当社は、利用者または運転者が前4項に従わない場合は、レンタル契約の締結を拒絶し予約を取消すことができるものとします(利用者が前条3項のサインをしていた場合にはレンタル契約は何らの催告を要することなく解除されるものとします)。 なお、この場合の予約申込金等の扱いについては、第10条5項を適用するものとします。
第15条(レンタル拒絶)
  1. 当社は、利用者または運転者が次の各号に該当する場合には、レンタル契約の締結を拒絶するとともに、予約を取消すことができるものとし、既に利用者が第13条3項のサインをしている場合には第46条により何らの催告を要することなくレンタル契約を解除できるものとします。
    1. 安全適切な運転を阻害する事由が認められるとき
      1. ①貸し渡すレンタルバイクの運転に必要な運転免許証の提示をせず、または当社が求めたにもかかわらず、その運転者の運転免許証の写しの提出に同意しないとき
      2. ②酒気を帯びていると認められるとき
      3. ③麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき
      4. ④当社及び当社グループ店で過去のレンタルしにおいて、レンタル約款違反の事実があったとき
      5. ⑤約款及び細則に違反する行為があったとき
      6. ⑥その他、当社が不適当と認めたとき。
    2. 反社会的勢力の排除
      1. ①利用者または運転者、あるいは同乗者が以下に該当する者(以下「反社会的勢力」という。)である事が判明した場合(客観的な事象から強くその疑いが持たれる場合を含む)
        1. 暴力団
        2. 暴力団員
        3. 暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
        4. 暴力団準構成員
        5. 暴力団関係企業
        6. 総会屋等
        7. 社会運動等標ぼうゴロ
        8. 特殊知能暴力集団の関係者
        9. 半グレその他これらに準ずる者
      2. ②利用者または運転者が反社会的勢力と以下の各号の一つにでも該当する関係を有することが判明した場合(客観的な事象から強くその疑いが持たれる場合を含む)
        1. 反社会的勢力が経営を支配していると認められたとき
        2. 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められたとき
        3. 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図り、または第三者に損害を加えるなど、反社会的勢力を利用していると認められるとき
        4. 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
        5. その他役員等または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
      3. ③利用者又運転者もしくは同乗者が自らまたは第三者を利用して以下の各号の一つにでも該当する行為をした場合
        1. 暴力的な要求行為
        2. 法的な責任を超えた不当な要求行為
        3. 取引に関して、脅迫的な行動をし、または暴力を用いる行為
        4. 風説を流布し、偽計または威力を用いて当社の信用を棄損し、または当社の業務を妨害する行為
        5. その他前各号準ずる行為
      4. ④利用者等の下請または再委託先業者(下請または再委託契約が数次にわたるときには、その全てを含む。以下同じ。)につき以下の各号の一つにでも該当する場合
        1. 利用者または運転者もしくは同乗者が②③に該当しないことを確約し、将来も同項もしくは第4項各号に該当しないことを確約しないとき
        2. 利用者または運転者もしくは同乗者が、その下請けまたは再委託先業者が②③に該当することが契約後に判明したにも関わらず、直ちに契約を解除し、または契約解除のための措置を採らないとき
      5. ⑤利用者または運転者もしくは同乗者の下請もしくは再委託業者が、反社会的勢力から不当要求または業務妨害等の不当介入を受けたにも関わらず、これを拒否せず、捜査機関への通報をしない場合
    3. 一般規定として契約締結をなしえない事由
      1. ①利用者が希望するレンタルバイクがないとき(第11条による代替レンタルバイクによる契約がなしえた場合を除く)
      2. ②利用者または運転者が満18歳未満であるとき(親権者の同意がある場合も同様とする)
      3. ③レンタルバイクの引渡時において、利用者が酒気を帯びているとき
      4. ④レンタルバイクの引渡時において、利用者が、麻薬、覚醒剤、シンナー等の薬物等(法令上使用所持が禁じられている薬物に限らず、人の身体精神に不調を来す薬物、薬草類等も含む)による中毒症状等を示しているとき
  2. 当社が前項(1)(2)の規定により契約締結を拒絶しまたは契約を解除した場合には、利用者または運転者もしくは同乗者に損害が生じても、当社は何らこれを賠償ないし賠償することは要せず、また、かかる契約拒絶・解除により当社に損害が生じたときは、利用者または運転者もしくは同乗者はその損害を賠償するものとします。
  3. 第1に基づき当社がレンタル契約の締結を拒絶した場合の予約申込金等の扱いについては、第10条3項から6項を適用するものとします。
第16条(予約申込金のレンタル料金への充当)

レンタル契約が成立した時点で、利用者がレンタル予約に際して予納した予約申込金は次条のレンタル料金の一部に充当されるものとします。

第17条(レンタル料金)
  1. レンタル契約が成立した場合、利用者は当社に対して次項に定めるレンタル料金を支払うものとします。
  2. レンタル料金とは、以下の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの金額またはその照会先を料金表(WEB予約サイト)に明示します。
    1. ①基本料金
    2. ②免責補償料
    3. ③ヘルメット等、乗車用品料金
    4. ④車両補償料
    5. ⑤燃料代
    6. ⑥ワンウェイ料金
    7. ⑦配車引取料
    8. ⑧その他の料金
  3. 基本料金は、レンタルバイクのレンタル時において、地方運輸局運輸支局長に届け出て実施している料金によるものとします。
  4. 当社が、レンタル料金を、利用者が第8条による予約を完了した後に改定したときは、利用者は予約完了時に当社が提示していた料金とレンタル契約成立時の料金のうち、いずれか低い方の料金を支払うものとします。
第18条(レンタル条件の変更)

利用者は、レンタル契約の締結後は第13条のレンタル条件を変更することはできません。ただし、当社が個別に承諾をした場合には、その承諾の限度でレンタル条件の変更ができるものとします。

第19条(レンタル料金の返還)
  1. 利用者のレンタル料金(第8条4項の予約申込金を含む)はクレジットカード またはデビットカードによる決済になるため、前条のレンタル条件の変更の他、第9条の予約の変更、 第10条の予約の取消、第11条によるレンタルバイクの代替バイクへの変更等により利用者が支払うレンタル料金が減額となったときは、 当社はクレジットカード会社に対してすみやかに決済金額の変更(減額)申請処理を行い、 これをもって利用者に対してレンタル料金の返還を行います。
  2. 前項の決済金額の変更はクレジットカード会社の取扱いや、変更申請の時期によっては、カード決済の翌月以降に実行されるため、 利用者はカード会社が減額前の金額で引落決済をいったん実行し、その後に返金がなされることがあることを了解します。 利用者はこのことによる不利益、不都合については当社に異議を述べることはできません。
第20条(点検整備等)
  1. 当社は、道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)及び第48条(定期点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施したレンタルバイクをレンタルするものとします。
  2. 利用者または運転者は、レンタルバイクのレンタルにあたり、別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査を行い、レンタルバイクに整備不良がないこと等を確認するとともに、レンタルバイクがレンタル条件を満たしていることを確認するものとします。
第21条(レンタル証の交付・携行等)
  1. 当社は、レンタルバイクを引渡したときは、地方運輸局運輸支局長が定めた内容を記載した所定のレンタル証(電子媒体によるものを含む。以下同じ。)を利用者に交付するものとします。
  2. 利用者または運転者は、レンタルバイクの使用中、前項により交付を受けたレンタル証を携行しなければならないものとします。
  3. 利用者または運転者は、レンタル証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
第22条(個別契約の終了)
  1. 利用者は、バイクシェア車両のレンタル時間(以下「レンタル時間」という)中であっても、当社の承諾を得て個別契約を終了することができるものとします。
  2. レンタル時間内において天災地変その他の不可抗力の事由(会員ならびに当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた故障等の場合も含む)により、 レンタルバイクが使用不能となった場合には、個別契約は終了するものとします。 この場合、会員は、当社に対して、個別契約が終了した日以降のレンタル料金等を支払うことを要しないものとします。
  3. 利用者の責に帰する事由によるレンタルバイクの事故または故障が発生したときは、このときをもって、個別契約は終了するものとし、 利用者は、直ちにレンタルバイクを当社に対して返還するものとします。 この場合、実際にレンタルバイクを使用した日数、時間にかかわらず、利用者は、当社に対して、レンタル料金等全額を支払うものとします。
第4章 使用における遵守事項
第23条(利用者の管理責任)

利用者または運転者は、レンタルバイクの引渡を受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」という)、 善良な管理者の注意をもってレンタルバイクを使用し、保管するものとします。

第24条(日常点検整備)

利用者または運転者は、使用中、レンタルしたレンタルバイクについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める日常点検整備を実施しなければならないものとします。

第25条(禁止行為)

利用者または運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。

  1. 当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタルバイクを自動車運送事業またはこれに類する目的に使用すること。
  2. レンタルバイクを所定の使用目的以外に使用しまたは第13条の運転者以外の者に運転させること。
  3. レンタルバイクを転貸し、第三者に使用させまたは他に担保の用に供する等の行為をすること。
  4. レンタルバイクの自動車登録番号標または車両番号標を偽造もしくは変造し、もしくはレンタルバイクを改造もしくは改装する等その原状を変更すること。
  5. 当社の承諾を受けることなく、レンタルバイクを各種テストもしくは競技に使用し(サーキット走行や未舗装路を含む一般公道以外の走行)または他車の牽引もしくは後押しに使用すること。
  6. 法令または公序良俗に違反してレンタルバイクを使用すること。
  7. 当社の承諾を受けることなくレンタルバイクについて損害保険に加入すること。
  8. レンタルバイクを日本国外に持ち出すこと。
  9. その他第13条のレンタル条件またはレンタル条件に違反する行為をすること。
第26条(違法駐車)
  1. 利用者または運転者は、レンタルバイクに関し、道路交通法に定める違法駐車をしたときは、違法駐車後直ちに違法駐車をした地域を管轄する警察署(以下「管轄警察署」という)に出頭し、 自らの責任と負担で違法駐車に係る反則金等及び違法駐車に伴うレッカー移動・保管・引取り等の諸費用を納付する(以下「違反処理」という)ものとします。
  2. 当社は、警察からレンタルバイクの違法駐車の連絡を受けたときは、利用者または運転者に連絡し、 速やかにレンタルバイクを移動させ、レンタルバイクのレンタル期間満了時または当社の指示する時までに管轄警察署に出頭して違反処理を行うよう指示するものとし、 利用者または運転者はこれに従うものとします。なお、当社は、レンタルバイクが警察により移動された場合には、当社の判断により、自らレンタルバイクを警察から引き取る場合があります。 この場合、利用者が以後レンタルバイクを使用できなくなる不利益、不都合や損失について当社は一切の補償、賠償はいたしません。
  3. 当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書及び納付書・領収証書等により確認するものとし、 処理されていない場合には、処理されるまで利用者または運転者に対して繰り返し前項の指示を行うものとします。 また、利用者または運転者が前項の指示に従わない場合は、当社は、何らの通知・催告を要せずレンタル契約を解除し、 直ちにレンタルバイクの返還を請求することができるものとします。 利用者または運転者は、違法駐車をした事実及び警察署等に出頭し、 違反者として法律上の措置に従うこと等を自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」という)に署名するものとします。
  4. 約款または細則もしくは当社が定める個人情報取扱規定等の定めにかかわらず、利用者または運転者は、当社が必要と認めた場合は、 警察に対して自認書及びレンタル証等の個人情報を含む資料を提出するなどの必要な協力を行うほか、 公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書、自認書及びレンタル証等の資料を提出することに同意します。
  5. 利用者または運転者がレンタルバイク返却までに違反処理を行わなかった場合、 当社が利用者もしくは運転者もしくはレンタルバイクの探索に要した費用(以下「探索費用」という)を負担した場合、 または当社が車両の移動・保管・引取り等に要した費用(以下「車両管理費用」という)を負担した場合は、 利用者または運転者は、当社が指定する期日までに、次に掲げる費用を当社に支払うものとします。
    1. ①放置違反金相当額
    2. ②当社が別に定める駐車違反違約金(上記(1)放置違反金相当額と併せ、以下「駐車違反金」という)
    3. ③探索費用及び車両管理費用
  6. 利用者または運転者が、第3項に基づき駐車違反違約金を当社に支払った後、利用者または運転者が罰金または反則金を納付し、 当社にその納付書、領収書等を提示した場合、または当社が放置違反金の還付を現実に受けたときは、 当社はすみやかに受取った駐車違反違約金相当額から返金に要する費用を差引いた金額を利用者または運転者に返還します。
第5章 返還
第27条(利用者の返還責任)
  1. 利用者は、レンタルバイクをレンタル期間満了時までに所定の返還場所において当社に返還するものとします。
  2. 利用者は、天災その他の不可抗力によりレンタル期間内にレンタルバイクを返還することができないときは、直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
第28条(レンタルバイクの確認等)
  1. 利用者は、当社立会いのもとに、レンタルバイクを通常の使用による劣化・摩耗を除き、引渡時の状態で返還するものとします。
  2. 利用者は、レンタルバイクの返還にあたって、レンタルバイク内に利用者、運転者または同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとします。
第29条(破損・修理)
  1. 利用者は、通常損耗・自然劣化を除く破損汚損等については、その修理費用等を負担するものとします。
  2. 修理費用(レンタルバイクの運搬、保管費用等も含む)は、当社が別途定める「転倒損害基準」に従い、それを利用者が当社に支払うものとします。
  3. 支払時期などは、修理等に応じて当社が個別に定めるものとします。
  4. 保険によって修理費等が補填される場合には、保険給付に必要となる手続きに利用者も協力し、保険会社からの保険金の支給がなされた時点でなお修理費等に不足を生じている場合、第40条の規定に従って利用者はその不足額を当社に支払うものとします。
第30条(遺留品の保管・処分)
  1. 当社は、レンタルバイクの返還後の遺留品の保管についてはその責を負わないものとします。ただし、遺留品の保管に費用が発生するときは、利用者は当社の請求に従って保管費用の支払いをする必要があります。
  2. レンタルバイク返還後、利用者または運転者もしくは同乗者が遺留品の引取りをせず満6ヶ月が経過したときは、利用者または運転者もしくは同乗者は当該遺留品の所有権を放棄したものと扱い、当社は廃棄その他の処分をすることができるものとします。利用者または運転者もしくは同乗者はこれに異議を述べることはできず、廃棄その他の処分に要した費用は当社の請求がなされたのちすみやかに支払うものとします。
第31条(レンタルバイクの返還時期等)
  1. 利用者は、第18条によりレンタル期間を延長したときは、変更後のレンタル期間に対応するレンタル料金、または変更前のレンタル料金と超過料金を合計した料金のうち、いずれか低い方の料金を支払うものとします。
  2. 利用者は、第18条による当社の承諾を受けることなくレンタル期間を超過した後に返還したときは、前項の料金に加え、超過した時間に応じた超過料金の倍額の違約料を支払うものとします。
第32条(レンタルバイクの返還場所等)
  1. 利用者は、第27条により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用(以下「回送費用」という。)を負担するものとします。
  2. 利用者は、第27条による当社の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所にレンタルバイクを返還したときは、回送費用の倍額の違約料を支払うものとします。
第33条(レンタルバイクの不返還)
  1. 当社は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、刑事告訴を行うなどの法的手続きのほか、レンタルバイクの所在を確認するのに必要な措置を実施するものとします。
    1. レンタル期間が満了したにもかかわらず当社の返還請求に応じないとき。
    2. 利用者の所在が不明である等不返還と認められるとき。
  2. 前項各号の場合、利用者は、当社が利用者の探索及びレンタルバイクの回収に要した費用等を当社に支払うものとします。
第34条(レンタル情報の登録と利用の合意)
  1. 当社の個人情報の取扱いに関する規定にかかわらず、利用者及び運転者は、次の各号のいずれかに該当するときは、 利用者及び運転者の氏名・生年月日・運転免許証番号等を含む客観的なレンタル事実に基づく情報(以下「レンタル情報」という。)が 当社の運営するレンタルバイク貸出システムに登録されることに同意するものとします。
    1. 利用者または運転者が、当社の指定する期日までに、第26条第5項に定める駐車違反金を当社に支払わなかったとき。
    2. 前条第1項各号に該当したとき。
  2. 当社の個人情報の取扱いに関する規定にかかわらず、利用者及び運転者は、次に掲げる事項に同意するものとします。
    1. 当社に登録されたレンタル情報が加盟店に利用されること。
    2. 当社に登録されたレンタル情報を、第33条のレンタルバイクの探索、その他当社が取るべき法的救済措置・手続きを実施する第三者に提供し利用されること。
第6章 故障・事故・盗難時の措置
第35条(レンタルバイクの故障)
  1. 利用者は、レンタル時間中にレンタルバイクの異常または故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
  2. レンタルバイクの汚損や異常または故障が、利用者の故意または過失による場合、当社がそのレンタルバイクを利用できないことによる損害について、 利用者は料金表に定める営業補償を支払うものとします。 また、利用者は、レンタルバイクの引き取りおよび修理等の原状回復に要する費用を負担するものとします。
  3. 利用者は、前2項のほか、レンタルバイクの故障、燃料切れ等によりレンタルバイクを使用できなかったことによる損害(レンタル時間中の故障等に伴い他の代替交通手段を利用した場合の費用も含む)が生じても、 当社に対してその損害の賠償を請求することができないものとします。
第36条(事故)
  1. 利用者または運転者は、使用中にレンタルバイクにかかる事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、 事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。
    1. 直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
    2. 前号の指示に基づきレンタルバイクの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社または当社の指定する工場で行うこと。
    3. 事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力し、当社及び保険会社が要求する書類等を遅滞なく提出すること。
    4. 事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、予め当社の承諾を受けること。
  2. 利用者または運転者は、前項のほか自らの責任において事故の処理・解決をするものとします。
  3. 当社は、利用者または運転者のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
  4. レンタルバイクを使用中に事故を起こし、車両に損害を与えた場合には、営業補償の一部として下記の料金を申し受けます。 営業補償は、事故が起こった場合に適応される保険補償制度の免責額(お客様負担)とは異なります。
    1. 予定の営業店にレンタルバイクを返還した場合 (自走可能な場合)2万円
    2. 予定の営業店にレンタルバイクを返還できなかった場合 (自走不可能な場合)5万円 但し、車両損害状況により当社が金額を指定する場合がありますので、予めご了解ください。
第37条(盗難)

利用者または運転者は、使用中にレンタルバイクの盗難が発生したときその他被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。

  1. 直ちに最寄りの警察に通報すること。
  2. 直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
  3. 盗難・被害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力し、当社及び保険会社が要求する書類等を遅滞なく提出すること。
第38条(利用不能によるレンタル契約の終了)
  1. レンタル期間中において故障・事故・盗難その他の事由(以下「故障等」という)によりレンタルバイクが使用できなくなったときは、レンタル契約は終了するものとします。
  2. 利用者または運転者は、前項の場合、レンタルバイクの引取及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済みのレンタル料金を返還しないものとします。但し、故障等が第3項または第5項に定める事由による場合はこの限りでないものとします。
  3. 故障等がレンタル前に存した欠陥等による場合は、利用者は当社から代替レンタルバイクの提供を受けることができるものとします。なお、 代替レンタルバイクの提供条件については、第11条3項を準用するものとします。
  4. 利用者が前項の代替レンタルバイクの提供を受けないときは、当社は受領済のレンタル料金を全額返還するものとします。なお、当社が代替レンタルバイクを提供できないときも同様とします。
  5. 故障等が利用者、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合は、当社は、受領済みのレンタル料金から、レンタルからレンタル契約の終了までの期間に対応するレンタル料金を差し引いた残額を利用者に返還するものとします。
  6. 利用者及び運転者は、本条に定める措置を除き、レンタルバイクを使用できなかったことにより生ずる不利益、損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。
第7章 賠償及び補償
第39条(利用者による賠償及び営業補償)
  1. 利用者または運転者は、利用者または運転者が使用中に第三者または当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。但し、当社の責に帰すべき事由による場合を除きます。
  2. 前項の当社の損害のうち、事故、盗難、利用者または運転者の責に帰すべき事由による故障、 レンタルバイクの汚損等により当社がそのレンタルバイクを利用できないことによる損害については料金表等に定めるところによるものとし、 利用者はこれを支払うものとします。
第40条(保険及び補償)
  1. 利用者または運転者が約款及び細則に基づく賠償責任を負うときは、当社がレンタルバイクについて締結した損害保険契約により、次の限度内の保険金が給付されます。但し、その保険約款の免責事由に該当するときはこの保険または給付されません。
    1. 対人補償       1名につき無制限(自賠責保険を含む)
    2. 対物補償       1事故につき1,000万円まで(免責額5万円)
    3.  搭乗者傷害補償       
      1名につき500万円まで(死亡後遺障害のみ)
      *ただし原付を除く
    4. 自動車保険の搭乗者傷害保険に変えて、当社が付保している国内旅行傷害保険で対応することもあります。両保険のいずれを選択するのかは当社が決め、両保険を併用することはできません。
    5. 車両補償       1事故につき時価額または当社が定める補償制度による支払まで
    6. 盗難補償       1事故につき当社が定める補償制度による支払まで
  2. 保険金が給付されない損害及び前項の定めにより給付される保険金額を超える損害については、利用者または運転者の負担とします。
  3. 当社が前項に定める利用者または運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、利用者または運転者は、直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。
  4. 第1項に定める保険金の免責額に相当する損害については、利用者または運転者の負担とします。
  5. 第1項に定める損害保険契約の保険料相当額はレンタル料金に含みます。
第8章 定額会員制度システムについて
第41条(約款の適用)
  1. 当社は、当社が実施するレンタルバイクサービスに入会されている利用者(以下「会員」という。)が、入会期間中、 第1条に定める貸出店舗で保管されているオートバイ(以下「バイクシェア車両」という)をあらかじめ予約していた時間帯に、 当社より借り受けることができるシステム(以下「バイクシェアシステム」という)に入会を希望する者との間で、 本約款に定めるところにより、バイクシェアシステムに入会するための契約(以下「入会契約」という)を締結し、 入会された会員に対して本約款に従いバイクシェア車両を貸し渡すものとし、会員はこれを借り受けるものとします。
  2. 当社は、細則、その他遵守事項等(以下総称して「レンタル規約等」という)を作成することができます。 本約款及びレンタル規約等との間に相違があるときは、このレンタル規約等が優先して適用されるものとします。 なお、当社がレンタル規約等に本約款に定めのない事項を定めた場合、会員はレンタル規約等に従うものとし、 本約款およびレンタル規約等に定めのない事項については、法令または?一般の慣習に従うものとします。
第42条(入会資格)
  1. バイクシェアシステムの会員申込みができるのは個人のみとします。
  2. 入会申込者が以下のいずれかに該当する場合には、会員となれないものとします。
    1. バイクシェア車両の運転に必要な日本で発行された運転免許を有していないとき。
    2. 入会申込者が18歳未満であるとき。
    3. 入会申込の際の申告事項に、虚偽の記載、誤記、または記載漏れがあったとき。
    4. 入会申込の際に決済手段として有効なクレジットカードを保有せず、 または当該入会申込者が届けたクレジットカードがクレジット会社により無効扱いとされているとき、 あるいは当社が承認したクレジット会社のものでないとき。
    5. 過去に当社のオートバイレンタル契約において、レンタル料金等の未払いその他の契約違反があるとき。
    6. 第15条1項各号記載の事由に該当するとき。
    7. 前号のほか、本約款、レンタル規約等、その他当社との契約に違反したことがあるとき。
    8. その他当社が会員として不適格と判断したとき。
第43条(入会契約の締結等)
  1. バイクシェアシステムへの入会を希望する者は、当社に対して、当社所定の申込書を提出し、 入会契約の申込みを行うものとします。入会契約は、バイクシェアシステムへの入会を希望する者の申込みに対して、 当社が、当社所定の審査を行い承認した場合に、入会契約が成立するものとします。
  2. バイクシェア車両を使用することができる者は、入会者本人(以下「会員」という)に限定されるものとします。
  3. 当社は、レンタカーに関する基本通達(国自旅第286号平成18年3月30日)2(6)および(7)に基づき、 レンタル簿(レンタル原票)および自動車レンタル証に運転者の氏名・住所・運転免許の種類及び運転免許証の番号を記載する義務 もしくは運転者の運転免許証の写しを添付する義務を履行するため、第1項の申込書等において、 会員に対し運転免許証とその他に身元を証明する書類の提出、それら書類の謄写の承諾を求めることができるものとし、 会員はこれを承諾し、当社の請求に従い提出します。 また、これらに変更があった場合も同様とし、会員は、その都度当社に通知します。
  4. 会員は、第2条に定める予約手続きを行う際に必要となる携帯番号等の連絡先その他 バイクシェアシステムを利用するにあたって必要な情報として当社が求める情報を 申込書等において定め、指定等し、当社に届け出るものとします。
第44条(月額基本料等の支払い)
  1. 会員は、入会契約が成立したときは、当社に対して、料金表に基づき、入会申込金および入会契約締結日の属する月の月額基本料を申込書等において定めたクレジットカード会社のクレジットカードにより、入会契約締結日の属する月の翌月末日をもって支払うものとします。会員とクレジットカード会社または当該クレジットカードの支払口座のある銀行との間において、レンタル料金等の支払を巡って紛争が発生した場合は、会員は自己の費用と責任によりこれを解決するものとし、当社に一切迷惑をかけないものとします。
  2. 会員は、前項に基づき入会契約締結日の属する日の翌月以降の月額基本料については、月額基本料の支払いの対象となる日の前月末日をもって、前項と同様の方法により当社に対して支払うものとします。
  3. 入会契約が中途解約、解除、その他の理由により契約期間中に終了したときは、当社の責に帰する事由により終了した場合を除き、前各項により当社が受領した金銭については返却されないものとします。また、月額基本料については、入会契約期間が満了となる日まで発生するものとし、会員は異議なく承諾するものとします。なお、当社は、入会契約の終了により、既に貸し渡したバイクシェア車両のレンタル料金等の請求権または損害賠償請求権を放棄するものではありません。
第45条(表明保証)

会員は、以下の事項を、バイクシェア車両の利用に際して、当社に対し保証します。

  1. 会員が、バイクシェア車両の運転に必要な資格の運転免許を適法・有効に有していること。
  2. バイクシェア車両使用時において、会員が酒気を帯びていないこと。
  3. 会員は、麻薬、覚醒剤、シンナー等の薬物等(法令上使用所持が禁じられている薬物に限らず、人の身体精神に不調を来す薬物、薬草類等も含む)による中毒症状等が一切ないこと。
  4. 過去に当社もしくは他社の自動車の有償貸し渡しを利用したときから現在に至るまで、第25条または第36条に掲げる事項に該当する行為がなく、また、第37条に該当したにもかかわらず適切な申告等を行わなかったことがないこと。
第46条(契約の解除)
  1. 当社は、会員が次の各号の一つにでも違反したときは、何らの通知、催告することなく、バイクシェアシステムの利用の停止または入会契約および第13条に定める個別契約を解除することができるものとします。
    1. 会員が本約款第15条各号のいずれかに該当したとき。
    2. 会員が第45条の表明保証に違反をしたとき。
    3. 会員が、第44条に定める月額基本料等および第17条に定めるレンタル料金等その他本約款、入会契約、レンタル規約等、個別契約等のバイクシェアシステムに係る契約に基づく金銭債務(以下「本債務」という)の支払いを1回でも遅滞し、または当該支払を拒否したとき。
    4. 会員が本約款、レンタル規約等、その他当社との契約に違反したとき。
    5. 会員が指定したクレジットカードまたはデビットカード、支払口座の利用が停止されたとき。
    6. 会員が差押・仮差押・仮処分・強制執行または競売の申立を受けとき。
    7. 会員が破産、個人再生の申立をし、またはこれらの申立を受けたとき。
    8. 会員が任意整理手続を開始する旨を対外的に公表したとき。
    9. 会員が自ら振出し、引受を為し、または保証を行った手形または小切手が不渡りとなったとき。
    10. 前各号の他、利用者の経済状況の悪化・破綻等により取引の継続が困難であると当社が判断したとき。
  2. 前項の場合、会員は、当社に対して負担している本債務の期限の利益を失い、直ちに当社に対し一括して本債務残額に解除の日の翌日から第62条に定める遅延損害金を付して弁済するものとします。
  3. 第1項において、当社が会員のバイクシェアシステムの利用を停止した場合、当社が当該利用を停止解除するまでの間、会員は、当社バイクシェア車両の利用を停止するものとし、これに異議を述べることはできません。
第47条(不可抗力事由による契約の中途終了)

天災地変その他の不可抗力の事由により、バイクシェア車両またはバイクシェアシステムの全部または?部が使用不能となり、 これによりバイクシェアシステムの提供が困難であると当社が判断した場合には、入会契約は終了するものとします。 この場合、会員は、入会契約が終了した日の翌月以降のレンタル料金等および月額基本料については支払うことを要しないものとします。

第48条(中途解約・終了)
  1. 会員は、入会契約の中途解約・終了を希望する場合、当社が定める退会届出書に所定事項を記載のうえ、当社が定める解約違約金を支払う事により、中途解約・終了をすることができるものとします。
  2. 会員は、入会契約の終了日までにバイクシェア車両の返還及び、終了日までに生じたレンタル料金等、その他本債務を当社に支払うものとします。
第49条(会員番号の登録の削除)
  1. 解除、中途解約、終了その他理由のいかんを問わず、入会契約が終了した場合、当社は、レンタルバイク貸出システムの会員およびそのシステム利用者の会員の登録を削除するものとし、以後会員はバイクシェアシステムの一切の利用権等を喪失するものとします。
  2. 当社は、会員が当社に対する義務の履行を完了するまでは、債権管理のために会員の会員番号その他の登録譲歩を保持し続けますが、これは会員によるバイクシェアシステムの利用を許容するものではありません。
第50条(入会契約の有効期間)

入会契約の有効期間は、入会契約の契約締結日から1年間とし、期間満了の1ヵ月前までに会員から終了の申出がない場合は、さらに同一条件で1年間更新されるものとし、以降も同様とします。

第51条(貸出店舗の移転・閉鎖)

当社は、14日前までに当社のホームページで告知することにより、貸出店舗を移転もしくは閉鎖することができることとします。この場合、会員が変更もしくは閉鎖の前日までに第48条の入会契約の中途解約・終了の手続きをとらなかった時、当社は会員が承諾したものとみなします。

第52条(会員カードの紛失・盗難等)
  1. 会員カードの紛失、盗難、滅失または破損の場合、会員は、速やかにその旨を運営本部へ届け出るものとします。
  2. 前項の場合、その紛失等が会員の責めに帰すべき事由によるか否かにかかわらず、会員は、カードの再交付の実費相当額を負担するものとし、当社の請求に従いこれを当社に支払うものとします。
第53条(レンタル料金等)
  1. 会員は、個別契約が成立したときは、料金表に定める個別契約に係るレンタル料金およびその消費税額、地方消費税額(以下「レンタル料金等」という)を当社に対して支払うものとします。
  2. レンタル予約をした後にレンタル料金が改定されたときは、予約完了時に適応した料金と、レンタル時の料金のうち、いずれか低い方の料金を支払うものとします。
第54条(準用)

本章に定めるものの他は、バイクシェアの性質に合致しない規定を除き、準用先の規定の「利用者」を「会員」に、 「レンタルバイク」を「バイクシェア」にそれぞれ読み替えてレンタルバイクに関する規定(第1章から第7章、第9章から第11条)が準用されるものとします。

第9章 解除
第55条(レンタル契約の解除)

当社は、利用者または運転者がレンタル期間中に約款及び細則に違反したときは、何らの通知・催告を要せずレンタル契約を解除し、 直ちにレンタルバイクの返還を請求することができるものとします。 この場合、当社は受領済のレンタル料金を利用者に返還しないものとします。

第56条(合意解約)
  1. 利用者は、レンタル期間中であっても、当社の同意を得てレンタル契約を解約することができるものとします。この場合、当社は、受領済のレンタル料金から、レンタルから返還までの期間に対応するレンタル料金を差し引いた残額を利用者に返還するものとします。但し、24時間以内の解約の場合は、返金しないものとします。
  2. 利用者は、前項の解約をするときは、次の解約手数料を当社に支払うものとします。
    解約手数料={(予定レンタル期間に対応する基本料金)-(レンタルから返還までの期間に対応する基本料金)}×50%
第10章 個人情報
第57条(個人情報の利用目的)
  1. 利用者(レンタル契約の申込をしようとする者を含む)及び運転者(以下本章においては各々「利用者」、「運転者」という)は、当社が下記の目的で利用者及び運転者の個人情報を利用することに同意するものとします。
    1. レンタルバイクの事業許可を受けた事業者としてレンタル契約書締結時にレンタル証を作成するなど、事業許可の条件として義務付けられている事項を遂行するため。
    2. 利用者または運転者の本人確認及び審査を行うこと。
    3. 自動二輪車、保険、その他当社において取扱う商品・サービス等または各種イベント・キャンペーン等の開催について、宣伝印刷物の送付、eメールの送信等の方法により、利用者または運転者にご案内すること。
    4. 商品開発等またはお客様満足度向上策等検討のため、利用者または運転者にアンケート調査を実施すること。
    5. 個人情報を統計的に集計・分析し、個人を識別・特定できない形態に加工した統計データを作成するため。
    6. 『レンタル819』および『マイガレ倶楽部』に付帯する提携先サービスを提供するにあたり、各該当提携企業へ会員登録を行うため。
  2. 前項に定めていない目的以外に利用者の個人情報を取得する場合は、あらかじめその利用目的を当社ホームページにおいて明示して行います。
第58条(個人情報の登録及び利用の同意)

利用者または運転者は次の各号のいずれかに該当する場合には、利用者または運転者の氏名、生年月日、運転免許証番号等を含む個人情報が、7年を超えない期間登録されることに同意するものとします。

  1. 当社が道路交通法第51条の4第1項に基づいて放置違反金の納付を命ぜられた場合
  2. 当社に対して第26条に規定する駐車違反関係費用の全額の支払いがない場合
  3. 第33条に規定する不返還があったと認められる場合
第59条(個人情報の第三者提供)
  1. 当社は、利用者及び運転者(情報保有の必要性がある場合には同乗者も含む)の個人情報で、前条に基づき当社が取得した情報を以下の第三者に提供することがあります。利用者及び運転者はこれに予め同意して、当社のレンタルバイクサービスを利用することとします。
    1. 当社と支配または被支配関係にあるか、または共同支配をしている親会社または子会社
    2. 「Rental819」「レンタル819」等の名称のもとに当社のレンタルバイクサービスを提供しているFC加盟店
    3. 当社と提携をしている保険会社(保険の申請、保険金申請その他の手続の為)、自動車修理工場(レンタルバイクの修理のため)、運搬会社(レンタルバイクの回送・運搬のため)
    4. 当社との業務委託契約に基づき、当社のレンタルバイクサービスに関する業務を委託する委託先
    5. 税理士・会計士(税務会計処理・申告の目的等)、弁護士(紛争処理委任等)、行政書士(各種登録事務委任等)
  2. 前項の他、法律上の開示要請に基づき個人情報の開示を求められた場合も、当該要請元に対して利用者及び運転者(情報開示の必要性がある場合には同乗者も含む)の個人情報を開示し提供します。
第11章 雑則
第60条(相殺)

当社は、約款及び細則に基づき利用者に金銭債務を負担するときは、利用者が当社に負担する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。

第61条(消費税)

利用者は、約款及び細則に基づく取引に課せられる消費税を当社に対して支払うものとします。

第62条(遅延損害金)

利用者または運転者及び当社は、約款及び細則に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

第63条(代理レンタル事業者)
  1. 当社に代わって他の事業者(FC加盟店を含む)がレンタルバイクのレンタルを行う場合(当該事業者を「代理レンタル事業者」という)には、約款中の「当社」と定めるところは、「代理レンタル事業者」と読み替えることができるものとします。
  2. 第25条(禁止行為)、第26条(駐車違反)、第34条(レンタル情報の登録と利用の合意)、第35条(レンタルバイクの故障)、第36条(事故)、第37条(盗難)、第46条(契約の解除)、第57条(個人情報の利用目的)、第58条(個人情報の登録及び利用の同意)および第59条(個人情報の第三者提供)に関する事項は前項の読み替えから除くものとします。ただし、第35条、第36条及び第37条における連絡先は、当社及び代理レンタル事業者とします。
第64条(準拠法等)
  1. 本約款に関する準拠法は、日本本法とします。
  2. 本約款に日本語以外による外国語約款がある場合、その外国語約款は翻訳にとどまり、日本語による約款との齟齬があるときは、日本語の約款の記載内容に従うものとします。
第65条(改訂及び細則)
  1. 当社は、予告なく約款及び細則を改訂し、または約款の細則を別に定めることができるものとします。
  2. 当社は、約款及び細則を改訂しまたは別に細則を定めたときは、当社のホームページにこれを掲載し利用者その他に周知を図るものとします。また当社は営業店舗への掲載、パンフレット・料金表等への改訂等の記載にも努めるものとします。
  3. 利用者は、改訂された約款または改訂・新設された細則に、その施行日以降は従うものとし、改訂・新設内容に異議を述べることはできません。ただし、レンタルバイクサービスの本質部分に重大かつ本質的な変更がなされ、利用者の既存の取引上の利益を著しく損なうときは、利用者は将来にわたっての利用契約の解約を申し出ることができるものとします。
第66条(管轄裁判所)
  1. 本約款及び細則に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、当社の本店所在地を管轄する裁判所をもって専属的合意管轄裁判所とすることに当社及び利用者は合意します。
附則
  1. 本約款は平成26年1月31日より施行します。
改定履歴
令和5年4月5日(全面改定)施行
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